まず不動産の基本的なことからお話します。
まず、不動産の基礎知識をここでお話しましょう。
難しいことを分かりやすく解説していきますので、お付き合い下さい。
「不動産」というのは民法86条によると、<br/>第八十六条 1、土地及ヒ其定著物ハ之ヲ不動産トス。
2 此他ノ物ハ総テ之ヲ動産トス。
3 無記名債権ハ之ヲ動産ト看做ス。
となっており、「土地とその土地の定着物」が不動産となります。
つまり、ある土地とその土地にある建物および生えている草木は不動産となります。
ただ一般に不動産業者が扱う不動産とは土地と建物のことを指します。
不動産の種類には、不動産の「種別」と「類型」の2つの面があります。
不動産の種別についてですが、1、地域の種別……宅地地域(住宅・商業・工業地域)、農地地域、林地地域に分類されます。
2、土地の種別……宅地(住宅地・商業地・工業地)、農地、林地、見込地、移行地に分類されます。
次に、不動産の類型ですが、1、宅地……更地、建付地、借地権、底地、区分地上権に分類されます。
2、建物及びその敷地……自用の建物及びその敷地、借家及びその敷地、借地権付き建物、区分所有建物及びその敷地に分類されます。
不動産を売買したり、賃貸する会社にはいろいろありますが、不動産業と宅建業は同じと考えていいのでしょうか?宅建とは「宅地建物」つまり、「住宅、土地および建物」を省略した呼び方です。
また、上の問いの答えから不動産とは「土地とその定着物」というものになっています。
このため、宅建業と不動産業はまったく同じものであると言って差し支えはありません。