宅地建物取引主任者とはどのような仕事をしている人なのでしょうか?
宅地建物取引業を行うには、従業員5人につき専任の宅建主任者を1人設置しなくてはいけません。
宅建主任者がいなければ、宅地建物取引業を行うための免許も取り消されてしまいます。
ですから不動産業において非常に重要な仕事といえるでしょう。
では、その仕事内容はどのようなものでしょうか?次の項で詳しくお話しましょう。
不動産取引は、その取引額が大きく、また、さまざまな法律上の制限・規則が関係します。
宅地建物取引主任者(以下、宅建主任者)は、宅地建物の取引の専門家として、トラブルを防止し、公正かつ円滑な宅地建物の取引を図るという社会的に重要な役割を担います。
具体的には、以下の仕事が宅建主任者の独占業務です。
1、重要事項の説明。
2、重要事項説明書への記名・押印。
3、契約成立後交付すべき書面(契約書)への記名・押印
そして、宅地建物取引業を行うには、従業員5人につき専任の宅建主任者を1人設置しなければならず、宅地建物取引業を行うには、宅建主任者が絶対的に必要とされます。
宅建主任者がいなければ、宅地建物取引業を行うための免許も取り消されてしまうのです。
だから不動産業において、常にニーズの高い職業です。
金融機関でも、担保の設定や物件の価格査定などの融資業務において要求される不動産関係の知識を身につけた宅建主任者は人気があります。
一般企業においても、自社ビルの取得など仕事上宅建主任者資格の必要とされる場面は非常に多く、あらゆる業種で必要とされています。