不動産の購入 土地購入編 その3
土地購入の流れについて、最後まで気を抜かずに勉強しましょう。
- 都市計画法
- 都市計画法の中で皆さんに一番関係のあるのが1.市街化区域と市街化調整区域でしょう。市街化区域とは既市街地、市街化を図る地域のことで、市街化調整区域とは、市街化を抑制する地域を意味しています。家を建てる場合、市街化区域は問題ないんですが、市街化調整区域は問題があります。条件がいろいろとあって、新たに建てられないと考えた方がいいと思います。ただし既存建物(不法でないもの)がある場合は建て替えはできます。市街化調整区域を買う場合は、必ず市町村役場で調査しましょう。
- 用途地域について
- 一番身近な用途地域について少し触れたいと思います。用途地域には、以下があります。1.第1種低層住居専用地域。2.第2種低層住居専用地域。3.第1種中高層住居専用地域。4.第2種中高層住居専用地域。5.第1種住居地域。6.第2種住居地域。7.準住居地域。8.近隣商業地域。9.商業地域。10.準工業地域。11.工業地域。12.工業専用地域。この中で注意する必要のあるのは、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域で、外壁の後退距離の制限です。
- 距離の制限
- 敷地の周囲境界線から1mか1.5m以上後退した位置に、建物の外壁があるようにしなければなりません。建物の周囲に1mか1.5mの空地が必要になります。小さい敷地では建物が建てられません。住宅が建てられない地域、工場が建てられない地域等いろいろあります。実際に調査ということになれば、市町村役場の、都市計画課と建築指導課へ行って調べましょう。
- 宅地造成等規制法(宅造規制法)
- 宅地造成に伴うがけ崩れや、土砂の流出等が発生しないよう宅地造成工事の規制をする法律です。そういう災害が発生するおそれのある市街地、または市街地に近い所を宅地造成工事規制区域に指定して、この法律を適用します。宅造規制法の規制区域に入る所は、大体は見晴らしのいい所です。この区域内の土地を買う場合は、法律どおりの擁壁をしてあるか、工事の検査済証があるかどうか、市町村役場へ行って調べましょう。また擁壁をする必要のある傾斜地の場合は、擁壁をするのに、家を建てるぐらいの費用がかかることがあります。注意しましょう。